保険屋は鍼灸治療をうけさすのを嫌がる…
自動車事故で怪我をされた方の治療を行うことがある。自賠責保険で取り扱いが可能なのだが、経営状態が悪かったり、必要以上に成績にこだわる相手方の担当者だと、「鍼灸では保険は使えません」などとウソをつくことがあるので要注意。
被害者はこのことについて知らないことが多いので、相手の担当者の言葉を鵜呑みにしないことが重要だ。
「鍼灸治療を受診する場合は医師の同意が必要です」などというウソをつかれることもあるのでだまされれないことだ。これについては金融庁のHPから次のようなページを見つけた。
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令、省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払基準の制定に関するパブリックコメントの結果について
ポイントはパブリックコメントの「鍼灸治療に係る医師の同意の要件を外すべき」の項で、「支払基準ではそのような規定を設けておりません」と回答しているところ。
しかしなぜ金融庁のHPなのかな?
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/9682/1435307
この記事へのトラックバック一覧です: 保険屋は鍼灸治療をうけさすのを嫌がる…:

コメント